利用規約
最終改定日:2026-08-20
このサービスは、繁殖を引退した犬・医療的な事情のある子犬・保護された犬と、 迎えたい方をつなぐ「掲載の場」です。譲渡契約の当事者は、掲載者と譲受人ご本人であり、当サービスは当事者になりません。審査・判定も行いません。最終的な判断はすべて掲載者が行います。
第1条(適用)
本規約は、趙家朋(以下「当方」)が提供する 「はじめてのおうち」(ウェブサイトおよび iOS アプリ。以下「本サービス」) の利用条件を定めるものです。利用者は、本サービスを利用することで本規約に同意したものとみなします。
第2条(本サービスの位置づけ)
- 本サービスは、次のいずれかに該当し、当方の確認を受けた者(以下「掲載者」)が、 行き場を探している犬の情報を掲載し、迎えたい方(以下「譲受希望者」)が 掲載者に直接相談するための場を提供するものです。
- 第一種動物取扱業(販売)の登録を受けた犬舎(以下「掲載犬舎」)
- 第二種動物取扱業(譲渡し)の届出をした動物保護団体、 および同法の届出対象とならない小規模な保護団体(以下あわせて「掲載団体」)
- 第一種動物取扱業(展示または譲受飼養)の登録を受けた譲渡型の施設(以下「掲載施設」)
- 地方公共団体の動物愛護管理センター等(以下「掲載センター」)
- 当方は、犬の販売・譲渡・貸出し・保管・展示のいずれも行いません。 犬を占有・管理することもありません。
- 当方は、譲渡の可否について審査・判定・推薦を行いません。 AI による自動判定も行いません。可否の判断は掲載者の裁量に属します。
- 当方は、譲渡に関して掲載者・譲受希望者のいずれからも金銭を受け取りません。 譲渡費用の決済を仲介することもありません。
第3条(掲載者の要件と義務)
- 掲載者は、動物の愛護及び管理に関する法律(以下「動物愛護管理法」といいます。)に基づく 自らの登録または届出の内容を、次のとおり届け出るものとします。 当方は、掲載の開始前および必要に応じて、これを確認します。
- 掲載犬舎・掲載施設:第一種動物取扱業の登録番号・登録自治体・種別・有効期限。 当方は都道府県・政令市等が公表する登録簿により確認します。
- 掲載団体:第二種動物取扱業の届出番号・届出自治体、および届出書の控え。 第二種の名簿は公表されていないため、控えの提出がない団体は掲載できません。 届出対象とならない小規模な団体は、飼養頭数と預かりの形態を申告し、 継続的に更新されているウェブサイト等により活動の実態を示すものとします。
- 掲載センター:地方公共団体のドメインのメールアドレスにより確認します。
- 掲載者は、譲渡にあたり動物愛護管理法第21条の4に基づく対面での説明および現物確認 (同条の適用がない譲渡についてもこれに準じた対応)を必ず行うものとします。本サービス上のやり取りのみで譲渡契約を成立させることはできません。
- 掲載者は、動物愛護管理法第22条の5(生後56日規制)に反する引渡しを行ってはなりません。 本サービスは生後56日を経過していない個体の掲載を受け付けません。
- 掲載者は、譲受希望者に請求する費用を、A(医療実費)と B(飼育管理費・人件費等その他)に分けて明細で掲載し、A については領収書を提出するものとします。 B を請求する場合(金額の多寡を問いません)、当該譲渡は法的性質として 「販売」に該当し得ることを掲載者は理解し、自らの登録の範囲内で行うものとします。
- 掲載団体および掲載センターは、A(医療実費)以外の費用を請求できません。寄付を募る場合は任意である旨を明示し、寄付・フードや保険の購入・物品の受領を 譲渡の条件としてはなりません。譲渡後に、掲載時の明細にない費用を請求することも禁止します。
- 掲載者は、犬の由来(自家繁殖・他のブリーダーからの引き取り・飼い主からの引き取り・ 迷子や遺棄・行政からの引き出し・使役犬の引退)を正しく申告するものとします。 由来の表示は当方が生成し、掲載者はこれを書き換えることができません。 他のブリーダーから引き取った犬については、判明している範囲で元の事業者の登録番号を併記します。
- 掲載者は、既知の疾患・行動上の課題・繁殖歴を隠さず開示するものとします。 開示しなかった事実により譲受人に損害が生じた場合、その責任は掲載者が負います。
第4条(禁止事項)
すべての利用者は、以下の行為をしてはなりません。
- 出所を誤認させる表記を用いること。掲載犬舎が自ら繁殖に用いていた犬に「保護犬」の語を用いること、 掲載団体・掲載施設がブリーダーから引き取った犬の由来を隠すことは、いずれも掲載の即時停止事由とします。
- 虚偽の動物取扱業登録番号を届け出ること、他者の登録番号を用いること
- 本サービスの利用を通じて知り合った相手方に対し、 通報・記録の仕組みを回避する目的で本サービス外でのやり取りに誘導すること、 および第一種動物取扱業の登録によらない個人間での売買・譲渡を持ちかけること。 見学の約束が確定するまでは、申し込み前の質問を含むすべてのメッセージにおいて、 電話番号・メールアドレス・SNS の ID・URL 等の連絡先を送ることはできません。
- 対面での引渡し前に、金銭の振込・送金を求めること
- 虚偽の写真・動画・健康情報・費用明細を掲載すること
- 掲載されている犬を転売する目的で申し込むこと
- 「必ず」「安心保証」等、根拠なく優良・有利であると誤認させる表示を行うこと (景品表示法)
- 他の利用者への嫌がらせ、差別的な言動、その他の迷惑行為
- 法令または公序良俗に違反する行為
第5条(通報と措置)
- 利用者は、掲載内容または他の利用者の行為が前条に反すると思われる場合、 各掲載ページの通報機能により当方に報告できます。
- 当方は、通報を受けた場合、速やかに(原則として24時間以内に)内容を確認し、 必要と判断したときは、掲載の非公開化、利用者の利用停止その他の措置を講じます。
- 当方は、前項の措置について、事前に利用者へ通知する義務を負いません。 措置の理由は、求めがあった場合に合理的な範囲で説明します。
第6条(譲受人の義務)
- 譲受人は、犬を取得した日(引渡しを受けた日)から30日以内に、 マイクロチップの変更登録を行わなければなりません(動物愛護管理法第39条の6)。これは法律上の義務であり、 当方および掲載者が代わって行うことはできません。
- 譲受人は、引渡しの日から30日以内に、居住する市区町村へ犬の登録を行い、 毎年1回、狂犬病予防注射を受けさせるものとします(狂犬病予防法第4条・第5条)。
- 譲受人は、迎えた犬を終生飼養するよう努めるものとします。 やむを得ない事情が生じた場合、遺棄・転売をせず、 まず掲載者または当方に相談するものとします。
第7条(登録情報・アカウント)
- 利用者は、登録する情報を正確かつ最新の内容に保つものとします。
- 利用者は、アプリまたはウェブサイト上の操作により、 いつでも自らのアカウントを削除できます。 削除により、当方が保有する利用者の個人情報は プライバシーポリシーの定めに従って消去されます。
第8条(免責)
- 当方は、掲載者と譲受希望者との間に生じた紛争について、 当事者として責任を負いません。ただし、通報を受けた場合の 第5条の措置は誠実に行います。
- 当方は、掲載情報の正確性・完全性について、 掲載者の届出に基づく確認の範囲を超える保証をしません。
- 当方は、本サービスの提供の中断・終了により利用者に生じた損害について、 当方の故意または重過失による場合を除き、責任を負いません。
- 前各項にかかわらず、利用者が消費者契約法上の消費者に該当する場合、 当方の故意または重過失による損害については本条の免責は適用されず、 また、当方の責任を全部免除する定めは適用されません。
第9条(規約の変更)
当方は、民法第548条の4の規定に基づき、本規約を変更することがあります。 利用者に不利益となる重要な変更を行う場合は、変更後の内容および効力発生日を、 効力発生日の30日前までに本サービス上で告知します。
第10条(準拠法・管轄)
本規約の準拠法は日本法とし、本サービスに関して紛争が生じた場合、 さいたま地方裁判所(訴額に応じてさいたま簡易裁判所)を 第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
お問い合わせ
趙家朋
support@ouchiwan.com