
わたしも、犬舎で働いています。
ここは、叩くための場所ではありません。
「繁殖業者が引退犬を出すなんて、自分たちの尻拭いだろう」
引退した子の行き先を公開の場で探そうとすると、どこかで必ずこの言葉に当たります。 だから多くの犬舎が、知り合いをたどるか、黙っているかのどちらかになります。
この場所をつくったのは、いまも犬舎で働いている人間です。ここでは、犬舎を責めるところから始めません。そのかわり、その子がどこから来たのかを正確に書いていただきます。 隠さずに書けることが、犬舎を守るいちばん強い材料になるからです。
犬舎だけの場所では、なくなりました。
引退した子の出口は犬舎だけではありません。来た道が違えば、書くことも、費用の枠も違います。 その違いを消さずに並べるのが、ここのやり方です。個人の方の掲載はお受けしていません。無登録の販売にあたるおそれを、この場所が抱えないためです。
掲載者の種別犬舎・保護団体・譲渡型施設・行政の4つがあります。掲載できるのは、登録または届出のある事業者・団体と、行政の動物愛護センターだけです。種別によって、必要な登録も、請求できる費用も、「保護犬」と書けるかどうかも変わります。個人の方の掲載はお受けしていません。くわしく読む
第一種動物取扱業動物を扱う仕事の登録。犬舎や譲渡型施設が受けます。販売・保管・貸出し・訓練・展示・競りあっせん・譲受飼養のいずれかを営利で行う人が、都道府県または政令市に登録する制度です(動物愛護管理法)。登録番号は自治体が公示している名簿に載っていて、どなたでも照合できます。くわしく読む
第二種動物取扱業非営利で動物を扱う届出。保護団体などが出します。営利ではなく譲渡し・保管・展示などを行う団体が、自治体へ届け出る制度です。飼養頭数が10頭未満で預かりを分散している団体は、届出の対象外です。第二種の名簿は公開されていないため、届出書の控えを運営が確認しています。くわしく読む
販売と譲渡医療実費だけなら譲渡、それ以外が入ると販売です。ご負担いただく費用が医療実費(A)だけのときを「譲渡」、飼育管理費などのその他(B)が1円でも入るときを「販売」と表示しています。掲載者が名乗るのではなく、費用の内訳から機械的に付くラベルです。販売にあたる場合は、対面での説明が法律上の義務になります。くわしく読む
犬舎
繁殖を引退した犬を出すブリーダー
- 法律上の登録
- 第一種動物取扱業(販売)
- 確認の方法
- 都道府県が公表している登録業者名簿と、人の目で照合します。
- 費用のルール
- 医療実費(A)+その他(B)。B が1円でも入ると表示は「販売」に切り替わります。上限はありません。
- 「保護犬」の語
- 「保護犬」の語は使えません。
保護団体
保護団体・NPO・任意団体(猟犬の団体、引退補助犬の里親会も含みます)
- 法律上の登録
- 第二種動物取扱業(譲渡し)の届出。10頭未満・預かり分散型は届出不要
- 確認の方法
- 第二種の名簿は公開されていないため、届出書の控え(または自治体の届出証明)を画像でご提出ください。運営だけが見ます。届出不要の小規模団体は、頭数と預かりの形をご申告いただき、更新されているウェブサイト・SNS を確認します。
- 費用のルール
- 医療実費のみ。B(その他)の欄は出しません。
- 「保護犬」の語
- 「保護犬」と表示できます。ブリーダーから引き取った子は「保護犬(ブリーダー由来)」になります。
譲渡型施設
保護犬カフェ・譲渡型施設
- 法律上の登録
- 第一種動物取扱業(展示/譲受飼養)
- 確認の方法
- 第一種の名簿で照合します。登録の種別(展示・譲受飼養)も公開ページに表示します。
- 費用のルール
- 医療実費(A)+その他(B)。B が入ると表示は「販売」になります。
- 「保護犬」の語
- 「保護犬」と表示できます。由来は必ず表示されます。
動物愛護センター
行政の動物愛護センター
- 法律上の登録
- 届出の対象外
- 確認の方法
- `lg.jp` のメールアドレスと、担当の方への確認で足ります。
- 費用のルール
- 不妊去勢・マイクロチップなどの実費のみ。
- 「保護犬」の語
- 「保護犬」と表示できます。
※ 犬舎以外の掲載は、確認の手順を自治体に照会しています。回答が届くまで、お申し込みと下書きの作成はできますが、公開は保留になります。
お金は、一円もいただきません。
掲載料0円。成約手数料0円。システム利用料0円。
何頭載せても、何か月置いても。ご家庭が決まっても、いただきません。月額も、初期費用もありません。
譲渡費用は、掲載者と譲受人のあいだで直接やり取りしていただきます。当サービスが金銭をお預かりすることも、決済を仲介することもありません。だから「決まったら◯%」という取り分もなく、金額に運営が口を出すこともありません。
無料なのは、当サービスの利用料です。譲渡費用そのものは、掲載者が決められます。ただし第二種の団体と行政は、医療実費のみです。かかった医療費を実費として受け取ることも、 無償で出すことも、どちらも選べます。どちらを選んでも掲載の条件は変わりません。

「引退犬を出して金を取っている」と、言われないために。
譲受人にご負担いただく費用をA(医療実費)とB(それ以外)に分けて表示します。上限は設けていません。分けるのは、掲載者を縛るためではありません。
| 混合ワクチン | ¥8,000 |
|---|---|
| 避妊手術 | ¥48,000 |
| 歯石除去(麻酔下) | ¥33,000 |
| マイクロチップ装着 | ¥6,000 |
| 合計 | ¥95,000 |
A は全項目に領収書が必要です。領収書は運営が確認するためのもので、譲受希望者には公開しません。 B が1円でも入ると、法律上の表示は「販売」に切り替わります。
第二種の団体と行政は、実費だけです。
犬舎の掲載には上限を設けていませんが、第二種動物取扱業(譲渡し)の団体と行政の掲載は違います。 非営利であることが登録の前提だからです。ここだけは、書き方の問題ではなく枠の問題です。
- ご負担いただけるのは、医療実費だけです。
- ワクチン、不妊去勢、マイクロチップ、治療。かかった分を、領収書とともに一項目ずつ。第二種の団体と行政の掲載では、B(その他)の入力欄そのものを出しません。
- 人件費・家賃・運営費は乗せられません。
- 乗せた時点で営利とみなされ、第二種ではなく第一種(販売)の登録が必要になります。団体を守るための線なので、例外は設けていません。
- 寄付は「任意」としか書けません。
- お願いすること自体は問題ありませんが、金額を決めたり、譲渡の条件にしたりはできません。譲渡費用の欄にも入れられません。
- フード・保険・サプリの購入を条件にできません。
- 「当団体指定のフードを定期購入していただける方」は、実質的な販売です。譲渡条件の欄でも、メッセージでもお願いできません。
守っていただくことが多いように見えるかもしれませんが、いずれも「あの団体は保護を名目に売っていた」と言われないための線です。実費だけを、領収書つきで、正面から出せる場所にしました。
掲載の基準は、8つ。ぜんぶ書きます。
厳しくするための条件ではありません。あとから「本当はどうだったのか」と問われたときに、 掲載者の側に出せるものが残っている状態にしておくための条件です。 満たしているかどうかはデータベースが判定します。運営の心証も、AIも入りません。
生後56日を経過していること
動物愛護管理法 第22条の5。日数はシステムが自動で見ます。運営の裁量も、例外もありません。
登録または届出が有効であること
第一種(販売・展示・譲受飼養)の方は、有効期限が切れると掲載が止まります。期限の90日前から掲載者の画面でお知らせします。第二種には更新がないので期限の管理はありません。
写真が3枚以上
動画は任意です。犬舎の現場で動画を撮れないことがあるのは分かっているので、必須にはしていません。
せいかくと「まだできないこと」を3項目以上
苦手なことを先に書いた子ほど、迎えたあとで「聞いていない」と言われずに済みます。書きにくいことを書ける欄です。
繁殖引退犬は繁殖歴を。医療ケアが必要な子は、獣医師発行の診断書を
診断については、自由記述だけでは公開できません。書面があると、費用の説明も通ります。
費用は必ず申告(無償なら0と明記)。医療実費(A)は全項目に領収書
領収書は運営が確認するためのもので、譲受希望者には公開しません。病院名などが写るためです。第二種の団体と行政の掲載では、B(その他)の欄そのものを出しません。
譲渡条件を1つ以上
先住犬のこと、留守番の時間、集合住宅の可否。掲載者が決めて、掲載者が書きます。
ブリーダー自身の犬に「保護犬」の語は使えない。団体経由の犬は由来を必ず表示する
禁じているのは語ではなく、来た道の書き換えです。保護団体・施設・センターの犬は「保護犬」で構いませんが、ブリーダーから引き取った子は当サービスが「保護犬(ブリーダー由来)」と表示し、元の事業者の登録番号の欄を出します。呼び方を借りると、あとで「経路を偽った」と言われる側になるのは掲載者です。正確に書いたほうが、掲載者が守られます。
掲載まで、3つの手順。
はじめに「掲載する方」のアカウントを作り、確認メールを開きます。登録・届出の書類と、連絡を受け取れるメールアドレスをご用意ください。 所在地の公開は市区町村まで。証明書は審査用の非公開資料としてお預かりします。
掲載者の登録を申請する
はじめに種別(犬舎/保護団体/譲渡型施設/行政センター)をお選びください。そのあとに出る欄は種別ごとに変わります。第一種の方は登録番号・都道府県・有効期限、第二種の方は届出番号と届出書の控え、届出対象外の団体はウェブサイトと飼養頭数、行政の方は職員の方のご連絡先。書類の郵送も、面談もありません。
登録・届出の確認を待つ
第一種は自治体の公示名簿と登録番号・名称・業種を照合し、一致すれば自動で確認が完了します。一致しない場合や第二種の届出書、団体の活動資料は運営が確認します。確認中でも犬の下書きは準備できます。公開は確認が終わってからです。
犬の情報を入力して公開
写真、せいかく、費用の内訳。基準を満たした時点で、その場で公開されます。運営の事前審査を待つ必要はありません。掲載されないことのほうが、その子にとって不利益だからです。
公開したあとで運営が内容を確認します。基準に反するものが見つかったときは、 理由をお伝えしたうえで取り下げます。黙って消すことはしません。
送り出して終わり、にしない。
黙って手放される、次の人に渡される、連絡がつかなくなる。いちばん避けたいのはそこだと思います。 だから、お迎えのあとにも道を残しています。
- 譲渡誓約書は、その場でつくれます
- お引き渡しの日に、その子のこと・掲載者の登録番号・譲受人・費用の内訳・譲渡条件・対面説明の確認欄までを入れた書面を、画面から印刷できます。2部刷って、双方でご署名ください。B の費用があるときは「売買契約書 兼 誓約書」に切り替わります。
- マイクロチップの変更登録(30日以内)
- 譲渡から30日以内の変更登録は、譲受人の法律上の義務です(動物愛護管理法 第39条の6)。期限は譲受人の画面に出ます。完了は譲受人の申告によるもので、済むまでは掲載者の画面にも「未完了」として残ります。
- 30日・60日・90日のふりかえり
- 譲受人に3回おたずねします。中身は掲載者には表示しません。匿名でなければ言えないことがあるからです。そのかわり「返したいかもしれない」という申告があったときは、運営が受け取って掲載者にご連絡します。
よく聞かれること。
- 登録番号は公開されますか
- はい。犬のページに、掲載者名・登録(届出)の種別・番号が表示されます。第一種の番号は都道府県が公表している登録業者名簿で、どなたでも照合できます。第二種の名簿は公開されていないので、番号と「届出済み」であることを表示し、控えの確認は運営が行います。出どころを確かめられることがこの場所の土台なので、ここだけは非公開にできません。
- 譲渡の可否は誰が決めますか
- 掲載者です。運営もAIも判定しません。可否を登録できるのは、その子を掲載している事業者・団体の関係者だけで、これは運用ルールではなくデータベース側で制限しています。
- 譲受希望者の個人情報は、どこまで見えますか
- 見学の日時が確定するまで、譲受希望者の氏名・住所・電話番号は掲載者にも表示されません。それまでのやり取りでは、電話番号・メールアドレス・LINE ID・URL を含むメッセージも送れません。見学の日時を確定すると、お名前・電話番号・ご住所が表示されます。なお、お申し込みの前に「質問」だけを受け取ることもできます。
- うまくいかなかったときは
- トライアルで合わなかった、迎えたあとに続けられなくなった。どちらも起こります。譲受人が「返したいかもしれない」と記録したときは、まず運営が受け取り、掲載者にご連絡します。責任を問うためではありません。ひとりで抱えたまま手放されるのが、その子にとっていちばん悪い結末だからです。

一頭からで、大丈夫です。
しごとを終えた子や、保護した子が、あなたのところで次を待っているなら。 写真を3枚と、その子の苦手なことを3つ。まずはそこからで構いません。
お申し込みには、メールアドレスでのアカウント登録(無料)が必要です。 通常2営業日以内にお返事します。登録前のご質問でも構いません。
願いは、ひとつだけです。
あの子たちが温かい家庭で、残りの時間を過ごせますように。