06手続き

犬の登録・所有者変更と狂犬病予防注射

新しく犬を迎えたら、登録の有無と今年度の接種記録を確認。自治体への手続きは、マイクロチップの登録状況でも変わります。

犬の飼い主には、犬の登録と毎年の狂犬病予防注射などの義務があります。すでに登録されている犬を迎えた場合は、所有者や所在地の変更について、お住まいの市区町村へ確認しましょう。

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この記事の要点

  • 生後91日以上の犬の所有者は、市区町村への登録、毎年1回の狂犬病予防注射、鑑札・注射済票の装着が義務です。
  • 登録は取得から30日以内、所有者が変わったときも新しい所有者が30日以内に届け出ます。注射は原則4月1日〜6月30日です。
  • マイクロチップの特例制度に参加する市区町村では登録が届出とみなされますが、予防注射は不要になりません。
暮らしを伝えるイメージ画像(AI生成)。募集犬の写真ではありません。

犬の飼い主には、どんな義務がある?

狂犬病予防法にもとづき、生後91日以上の犬の所有者には主に3つの義務があります(厚生労働省)。

  • 市区町村に犬を登録し、鑑札の交付を受ける。
  • 毎年1回、狂犬病の予防注射を受けさせ、注射済票の交付を受ける。
  • 鑑札と注射済票を犬に着けておく。

登録や予防注射をしていない所有者、鑑札や注射済票を着けていない所有者は、20万円以下の罰金の対象になります(狂犬病予防法第27条)。

登録や届出は、いつまでにする?

いずれも30日以内です。新たに犬を取得したときは、取得した日から30日以内に登録を申請します(第4条第1項)。すでに登録されている犬の所有者が変わったときは、新しい所有者が30日以内に届け出ます(同第5項)。犬の所在地が変わったときも、30日以内に新しい所在地の市区町村へ届け出ます(同第4項)。

予防注射は、いつ受ける?

原則として、毎年4月1日から6月30日までの間に1回受けさせます(狂犬病予防法施行規則第11条第1項)。

迎えた犬が、3月2日(1〜5月に迎えた場合は前年の3月2日)以降に予防注射を受けていない、または受けたかどうか分からない場合は、迎えた日から30日以内に受けさせます(同第2項)。前回の接種日が分かる証明書を、引き渡しのときに受け取っておきましょう。

市区町村などが行う集合注射と、動物病院での個別注射のどちらで受けるかは、飼い主が選べます。集合注射を行っていない自治体もあります。獣医師が発行する注射済証を市区町村に示して、注射済票の交付を受けます。

引き渡しのとき、どの書類を確認する?

  • 犬の登録状況と鑑札。マイクロチップを鑑札とみなす制度の対象か。
  • 狂犬病予防注射の接種日、注射済証、注射済票。
  • 旧住所と新住所、所有者の変更に必要な情報。

マイクロチップの特例制度とは?

マイクロチップの登録情報が市区町村に通知され、狂犬病予防法の登録や届出があったとみなされる制度です。犬の所在地の市区町村が参加している場合、取得から30日以内に環境省の制度で登録または変更登録を受けると、指定登録機関から市区町村へ通知されます。そのうえで、マイクロチップが鑑札とみなされます。

参加していない市区町村では、従来どおり窓口で手続きをします。すでに鑑札を交付されている犬のマイクロチップが鑑札とみなされた場合は、元の鑑札を市区町村に速やかに提出します。注射済票は、特例制度でも引き続き市区町村の窓口などで受け取ります。マイクロチップがあっても、狂犬病予防注射が不要になるわけではありません。

なぜ、毎年の注射が必要なの?

国内に狂犬病が入ってきたときに備えるためです。厚生労働省によると、日本国内では人は1956年、動物は1957年の猫を最後に発生がありません。一方で近隣諸国ではまん延しており、侵入のリスクはゼロではないとしています。狂犬病は発症すると、人も動物もほぼ100%死亡します。

体調に不安があるとき、予防注射はどうする?

接種するかどうかの判断は獣医師へ相談し、必要な届出は自治体に確認してください。厚生労働省は、犬への狂犬病予防注射で痛み、元気・食欲の不振、下痢や嘔吐といった一過性の副反応がみられることがあり、まれにアレルギー反応なども報告されていると説明しています。過去の接種記録が不明な場合も、自分だけで判断せず記録と手続きを確かめましょう。

よくある質問

Q. 集合注射で受けないといけませんか? A. いいえ。集合注射か動物病院での個別注射かは飼い主が選べます。集合注射を実施するかどうかは自治体によって異なります。

Q. マイクロチップが入っていれば、市区町村への手続きは要りませんか? A. お住まいの市区町村が特例制度に参加していれば、環境省の制度での登録が届出とみなされます。参加していなければ窓口での手続きが必要です。どちらの場合も、毎年の予防注射と注射済票は必要です。

Q. 犬を連れて引っ越したら、何をしますか? A. 犬の所在地が変わったときは、30日以内に新しい所在地の市区町村へ届け出ます(狂犬病予防法第4条第4項)。環境省の制度にマイクロチップを登録している場合は、登録事項の変更届も30日以内に行います(動物愛護管理法第39条の5第8項、手数料なし)。

この記事は法令と厚生労働省の案内(2026年9月確認)にもとづく一般的な説明です。手数料や受付方法は市区町村ごとに異なるため、お住まいの自治体で確認してください。

参考にした公式情報・資料

上記更新日に確認。一般的な準備の案内として編集しています。個別の診療・手続きは獣医師や公式窓口にご確認ください。

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