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ペットショップで大きくなった子犬は、どうなる?迎える前に知りたいこと
売れ残りと呼ばれることもある、大きくなった子犬。法律で決まっていることと、迎える前に確かめたい健康・ワクチン・費用の内訳をまとめました。
ペットショップやブリーダーのもとで、子犬として販売される時期を過ぎた犬がいます。「売れ残り」と呼ばれることもありますが、このサイトでは「大きくなった子犬」と呼んでいます。月齢が進んだことで、その犬の大切さが変わるわけではありません。
はじめてのおうち 編集 · 更新
この記事の要点
- 販売が難しくなった犬についても、犬猫等販売業者には終生飼養の確保が法律で求められています(第22条の4)。
- 「大きくなった子犬」に決まった月齢はありません。法律が決めているのは生後56日という販売の下限です。
- 迎える前に、対面説明で健康・ワクチン・繁殖者の情報を聞き、費用が医療実費かそれ以外かを確かめましょう。

売れ残りの子犬は、どうなる?
行き先は事業者によって違いますが、法律は事業者に終生飼養の確保を求めています。犬猫等販売業者は、やむを得ない場合を除き、販売が難しくなった犬猫についても、引き続き終生飼養の確保を図らなければなりません(動物愛護管理法第22条の4)。環境省は、販売が難しくなった犬猫について、譲渡等によってその終生飼養を確保することを求めています。
また、自治体は所有者から犬の引取りを求められたら原則として引き取りますが、犬猫等販売業者から求められた場合などは拒否できると定められています(同法第35条第1項ただし書)。販売を続けるか、譲渡で新しい家族を探すかは事業者ごとに異なります。
何ヶ月から「大きくなった子犬」になる?
法律で決まった月齢はありません。法律が定めているのは販売できる時期の下限で、繁殖を行う犬猫等販売業者は、自ら繁殖させた生後56日を経過しない犬を、販売のために引き渡したり展示したりしてはいけません(同法第22条の5)。このサイトの「大きくなった子犬」は、掲載者が「子犬として販売する時期を過ぎた子」として登録した犬です。
値段は下がる?費用は何を見ればいい?
値段は事業者が決めるもので、月齢に応じた決まりはありません。金額の高い安いより、何に対する費用なのかを確かめましょう。
- 医療の実費:ワクチン、検査、不妊去勢手術、マイクロチップなど。
- 医療以外の費用:飼育管理費など。
- 迎えるときに別にかかるもの:犬の登録、狂犬病予防注射、生活用品。
- 保険やフードの購入が条件になっていないか。
このサイトでは、医療実費(A)とそれ以外(B)を分けて表示し、Bが1円でも入ると「販売」と表示します。環境省のパンフレットは、購入後に病気が見つかった場合など補償内容のトラブルが報告されているとして、書面を交わし、契約内容をしっかり確認するよう呼びかけています。
迎える前に、何を確認する?
事業者が犬を販売する場合、事業所で犬の現在の状態を直接見せ、対面で情報を提供することが法律で義務づけられています(同法第21条の4)。提供する情報は環境省令で決まっていて、次のようなものが含まれます(同法施行規則第8条の2)。
- 品種、性別の判定結果、生年月日
- 性成熟時の標準体重や体の大きさ、平均寿命
- 病歴、ワクチンの接種状況
- 親や同じ母犬から生まれた子の遺伝性疾患の発生状況
- 不妊・去勢の実施状況
- 繁殖を行った者の氏名または名称と、登録番号または所在地
- 適切な給餌・給水、運動・休養の方法
分からない点はその場で質問し、答えを書き残しておきましょう。「分からない」という答えも大切な情報です。
ワクチンや狂犬病予防注射は、どうなっている?
混合ワクチンは、接種した日付と種類を記録で確認し、次の接種時期を動物病院に相談しましょう。狂犬病予防注射は法律で決まっています。生後91日以上で、決められた期間内に注射を受けていない犬、または受けたかどうか分からない犬を迎えたときは、所有した日から30日以内に受けさせます(狂犬病予防法施行規則第11条第2項)。
犬の登録も必要です。犬を取得した日(生後90日以内の犬なら、生後90日を経過した日)から30日以内に、市区町村へ登録を申請します(狂犬病予防法第4条第1項)。マイクロチップの変更登録も、取得した日から30日を経過する日までです(動物愛護管理法第39条の6)。
社会化は大丈夫?
環境省令の基準は、社会化(その種特有の社会行動を身につけ、周りの生活環境に合った行動がとれるようになること)が必要な幼い犬について、適切な期間、親やきょうだいと一緒に飼養することを求めています。ただ、店舗やケージでの暮らしが長いと、家庭の音や外の刺激に慣れていないこともあります。
どんな場所で誰と過ごしてきたか、人や他の犬、物音、抱っこにどう反応するかを聞いておきましょう。慣らすときは急がず、怖がるサインが出たら休ませます。気になる行動があれば、獣医師や行動の専門家に相談してください。
よくある質問
Q. 大きくなった子犬は、保護犬ですか? A. いいえ。ペットショップやブリーダーなど事業者のもとにいる犬は、保護された犬ではありません。迎えるときは、事業者の登録番号と費用の内訳を確認しましょう。
Q. 大きくなった子犬は、しつけが難しいですか? A. 一概には言えません。それまでの環境や経験で違います。苦手なことを事前に聞き、家に来てから少しずつ慣らしていきましょう。
Q. このサイトで「譲渡」と表示された子でも、説明は受けられますか? A. 掲載者に面会と説明をお願いできます。表示にかかわらず、会って健康状態と費用の内訳の説明を受け、書面で確認してから決めることをおすすめします。
この記事は、特定の事業者や販売方法を評価するものではありません。法令は2026年9月にe-Gov法令検索で確認した内容です。迎えるかどうかは、その子の記録と説明をもとに、ご家族で判断してください。
参考にした公式情報・資料
上記更新日に確認。一般的な準備の案内として編集しています。個別の診療・手続きは獣医師や公式窓口にご確認ください。
- e-Gov 法令検索|動物の愛護及び管理に関する法律 ↗
- e-Gov 法令検索|動物の愛護及び管理に関する法律施行規則 ↗
- e-Gov 法令検索|第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令 ↗
- 環境省|動物の愛護及び管理に関する法律が改正されました〈動物取扱業者編〉(パンフレット) ↗
- 環境省|飼う前も、飼ってからも考えよう(パンフレット) ↗
- e-Gov 法令検索|狂犬病予防法 ↗
- e-Gov 法令検索|狂犬病予防法施行規則 ↗
読むことから、迎える準備へ。
暮らしに合う準備と、費用の考え方を確認できます。まだ迎えると決めていなくても大丈夫です。
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